2007年12月07日

グリーン購入法ガイドライン改定案

国や政府機関での環境に配慮した製品やサービスの購入を推進する制度にグリーン購入法というものがあります。

具体的な購入基準は、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(ガイドライン)で設定され、年1回改定されています。12月21日までの間、ガイドライン改定案についての意見募集が行われています。

グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)に対する意見の募集について

コピー用紙や印刷用紙など紙関係は、大きな変更案となっています。下がその内容です。

環境物品等の調達の推進に関する基本方針(変更箇所抜粋)

色々と変更箇所がありますが、注目は、古紙パルプのうち30%までをいわゆる環境に配慮したバージンパルプに置き換えてもいいという点です。

コピー用紙は古紙100%が基準ですので、最大限置き換えたとすると、古紙70%+環境に配慮したバージンパルプ30%、印刷用紙は古紙70%以上が基準ですので、古紙40%+環境に配慮したバージンパルプ30%+合法性確認パルプ30%となります。

これまで古紙を最優先としてきた基準が大きく考え方を変えることになります。

さて、こうした案に至る検討会の資料として下記が公開されています。

参考資料1 紙類の判断の基準の見直しについて(案)

再生紙をめぐる情報が溢れる中、ひとつの視点に偏らず、様々な角度からの検討を行っており、再生紙問題を考える上で、1つのまとまった資料として参考になります。

ただし、上記のような結論(改定案)となった経緯についてはよく分かりません。

従来より配慮事項として、バージンパルプの持続可能性確認についても、基準化されていましたので、今回の基準案は、単に古紙配合率だけ下がったようにも見えます。一方、資料では、古紙パルプ配合率の設定については、十分な時間をかけ検討する必要があるとして結論を避けており、矛盾しているように感じます。
posted by eco-ken at 16:23| Comment(1) | TrackBack(0) | 基準・ガイドライン
この記事へのコメント
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Posted by モンクレールダウンコート at 2015年01月22日 12:39
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