前回の続きです。
印刷インキはVOCの排出削減が大きな課題となっていることを書きました。
VOCとは、揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略で、蒸発しやすく大気中で気体となる有機化合物の総称です。しかし、実際にどういった物質をVOCとしているかの定義は様々です。
大気汚染防止法では、「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物」としています。
印刷業界(日本印刷産業連合会)のグリーンプリンティング認定制度では、「石油系由来のVOC含有量1%未満(重量比)のインキ」をノンVOCインキと定義しています。
エコマークの印刷インキの認定基準では、「沸点が260度までの有機化合物」とし、それ以上の沸点のものを除外しています。
大雑把に言うと、エコマーク認定、グリーンプリンティング認定、大気汚染防止法の
順に範囲が広くなっています。
定義の違いによってこんな困ったことも起こっています。エコマークインキのラベルには「石油系溶剤30%以下 VOC成分1%未満」等と表示されているものがあります。VOCが1%未満ならいわゆるノンVOCインキのようですが、石油系が30%では、印刷業界のいうノンVOCインキとは程遠いものです。
印刷物発注者は、先進的な環境配慮を考えてノンVOCインキを指定したのに、印刷会社では(石油系溶剤の含まれる)エコマークインキを使用する、といったこともありうるかもしれません。
エコマークインキの認定基準は2002年に制定されたもので、そろそろ現状に合わなくなってきているのではないでしょうか。認定基準の改定が望まれます。
2007年11月19日
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