2007年09月10日

環境表示ガイドライン

環境省では、環境表示についてのガイドライン案を作成、ただいま意見募集を行っています。

環境表示、特にタイプII(ISOによる環境ラベルの分類)と呼ばれる自己宣言
表示では、企業が独自の判断で環境表示を行うもので、環境アピールとして積
極的に使われる一方、利用者に誤解を与えかねない表現、虚偽、誇張など様々
な問題が指摘されていました。

環境表示ガイドラインにより、環境表示の信頼性や透明性の確保、内容の検証性などを高め、結果として、環境表示が消費者に積極的に活用され、グリーン購入などを促進することにつながります。

これまでにも各種機関等で、環境アピールを行う場合の留意事項が示されてきました。

その1つ、公正取引委員会「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態調査について」(2001年)では、

・「環境にやさしい」等のあいまい又は抽象的な表示を行う場合には、環境保全の根拠となる事項について説明を併記するべき

・「再生紙60%使用」等、環境に配慮した原材料の使用割合を明確にすること

とした上で、「環境保全に配慮していることを強調し、一般消費者に誤認される不当表示について、景品表示法に基づき厳正な対処」を行うと定めています。

しかし、未だに「環境にやさしい大豆油インキ」「再生紙を使用しています」といった表示をよく目にします。

今後、環境アピール、環境コミュニケーションの重要性が高まっていく一方、公正な環境表示もより一層求められると思います。そうした面でこの環境表示ガイドラインは重要な指針として位置付けられるのではないでしょうか。
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エコマーク「紙製の印刷物」認定基準改定

財団法人日本環境協会は、8月27日、エコマーク商品類型 No.120「紙製の印刷物 Version 2」認定基準を制定しました。

今回の改定では古紙リサイクルの推進が大きなポイントとなっています。これまでの古紙リサイクル阻害要因の不使用(ネガティブリスト)から、古紙リサイクルに対応した資材のみの使用(ポジティブリスト)へと対応が強化されています。またマークと合わせて表示する説明文も変わりました。

古紙利用率は、ダンボールなどの板紙は9割以上であるのに比べ、白さなど高い品質が求められる用紙では37%、中でも印刷用紙では27%と低いのが特徴です。古紙リサイクルの促進には、古紙の品質を高めること、すなわち用紙にリサイクルしやすい印刷物を増やすことが必要となります。

つまり、環境にやさしい印刷物とは、資材に再生品を使うことだけではなく、「印刷用紙にリサイクルしやすい印刷物」であることが大きな要素としてとらえられた基準であるといえます。

なお、エコマーク認定基準の特徴として、紙製の印刷物とは別に印刷用紙(No.107)、印刷インキ(No.102)の基準がそれぞれ設けられており、印刷物の基準中では、それぞれの基準を引いています。これらの基準も順次改定作業が進められているとのことですので、今後も注目が必要です。
エコマーク商品類型 No.120 紙製の印刷物Version2
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