エコ印刷研究会ホームページのホームページをリニューアルしました。
それに伴い、本ブログに掲載していました、お知らせ、トピック、事例紹介等もホームページにまとめることになりました。
今後はエコ印刷研究会ホームページをご覧ください。よろしくお願いします。
■ http://eco-ken.com/eco/
2008年04月14日
2007年12月07日
グリーン購入法ガイドライン改定案
国や政府機関での環境に配慮した製品やサービスの購入を推進する制度にグリーン購入法というものがあります。
具体的な購入基準は、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(ガイドライン)で設定され、年1回改定されています。12月21日までの間、ガイドライン改定案についての意見募集が行われています。
コピー用紙や印刷用紙など紙関係は、大きな変更案となっています。下がその内容です。
色々と変更箇所がありますが、注目は、古紙パルプのうち30%までをいわゆる環境に配慮したバージンパルプに置き換えてもいいという点です。
コピー用紙は古紙100%が基準ですので、最大限置き換えたとすると、古紙70%+環境に配慮したバージンパルプ30%、印刷用紙は古紙70%以上が基準ですので、古紙40%+環境に配慮したバージンパルプ30%+合法性確認パルプ30%となります。
これまで古紙を最優先としてきた基準が大きく考え方を変えることになります。
さて、こうした案に至る検討会の資料として下記が公開されています。
再生紙をめぐる情報が溢れる中、ひとつの視点に偏らず、様々な角度からの検討を行っており、再生紙問題を考える上で、1つのまとまった資料として参考になります。
ただし、上記のような結論(改定案)となった経緯についてはよく分かりません。
従来より配慮事項として、バージンパルプの持続可能性確認についても、基準化されていましたので、今回の基準案は、単に古紙配合率だけ下がったようにも見えます。一方、資料では、古紙パルプ配合率の設定については、十分な時間をかけ検討する必要があるとして結論を避けており、矛盾しているように感じます。
具体的な購入基準は、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(ガイドライン)で設定され、年1回改定されています。12月21日までの間、ガイドライン改定案についての意見募集が行われています。
□ グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)に対する意見の募集について
コピー用紙や印刷用紙など紙関係は、大きな変更案となっています。下がその内容です。
□ 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(変更箇所抜粋)
色々と変更箇所がありますが、注目は、古紙パルプのうち30%までをいわゆる環境に配慮したバージンパルプに置き換えてもいいという点です。
コピー用紙は古紙100%が基準ですので、最大限置き換えたとすると、古紙70%+環境に配慮したバージンパルプ30%、印刷用紙は古紙70%以上が基準ですので、古紙40%+環境に配慮したバージンパルプ30%+合法性確認パルプ30%となります。
これまで古紙を最優先としてきた基準が大きく考え方を変えることになります。
さて、こうした案に至る検討会の資料として下記が公開されています。
□ 参考資料1 紙類の判断の基準の見直しについて(案)
再生紙をめぐる情報が溢れる中、ひとつの視点に偏らず、様々な角度からの検討を行っており、再生紙問題を考える上で、1つのまとまった資料として参考になります。
ただし、上記のような結論(改定案)となった経緯についてはよく分かりません。
従来より配慮事項として、バージンパルプの持続可能性確認についても、基準化されていましたので、今回の基準案は、単に古紙配合率だけ下がったようにも見えます。一方、資料では、古紙パルプ配合率の設定については、十分な時間をかけ検討する必要があるとして結論を避けており、矛盾しているように感じます。
2007年12月06日
再生紙に高品質を求める負荷
先日、事務所に新しいパソコンがやってきました。
エコ印刷研究会としては、ついつい付属の印刷物に目が行ってしまうもので、よくみると説明書には「Printed in China」と書いてあります。
さて、この印刷用紙には、細かい斑点状のゴミが結構入っていました。
日本の100%再生紙でも斑点が入っているものがありますが、これ程のものはなかなかないです。
とはいっても、今回は昨今話題の中国製品の品質や安全性についてのお話しではありません。
逆に、これくらいの不純物が入っていてもいいのではないでしょうか、ということです。文字を読むのには全く支障がありませんし、美術的な印刷物など特別の用途でなければ問題ないでしょう。
日本では、再生紙についての品質要求がかなり厳しいそうで、これくらいの紙だと売り物にならないのかもしれません。
製紙メーカーでは、不純物を取り除いたり、白くするための工程で多くのエネルギーや資材を消費しているとの話もあります。
まっさらな紙が使えればいいのはもちろんですが、それによって環境負荷が大きくなっているとすると、多少のことは我慢してもいいのではと思います。
再生紙の利用を促進するには、白色度の配慮だけでなく、こうしたゴミについても敷居を下げることが必要なのでしょう。
ただ、機械測定できる白色度と違い、どのように基準化するかは難しい問題かもしれません。
そもそも、ゴミ、チリ、斑点、不純物…はっきりした呼び方も決まっていないようですので、そこから始めないといけないでしょうか。
エコ印刷研究会としては、ついつい付属の印刷物に目が行ってしまうもので、よくみると説明書には「Printed in China」と書いてあります。
さて、この印刷用紙には、細かい斑点状のゴミが結構入っていました。
日本の100%再生紙でも斑点が入っているものがありますが、これ程のものはなかなかないです。
とはいっても、今回は昨今話題の中国製品の品質や安全性についてのお話しではありません。
逆に、これくらいの不純物が入っていてもいいのではないでしょうか、ということです。文字を読むのには全く支障がありませんし、美術的な印刷物など特別の用途でなければ問題ないでしょう。
日本では、再生紙についての品質要求がかなり厳しいそうで、これくらいの紙だと売り物にならないのかもしれません。
製紙メーカーでは、不純物を取り除いたり、白くするための工程で多くのエネルギーや資材を消費しているとの話もあります。
まっさらな紙が使えればいいのはもちろんですが、それによって環境負荷が大きくなっているとすると、多少のことは我慢してもいいのではと思います。
再生紙の利用を促進するには、白色度の配慮だけでなく、こうしたゴミについても敷居を下げることが必要なのでしょう。
ただ、機械測定できる白色度と違い、どのように基準化するかは難しい問題かもしれません。
そもそも、ゴミ、チリ、斑点、不純物…はっきりした呼び方も決まっていないようですので、そこから始めないといけないでしょうか。
2007年12月03日
第9回エコ印刷研究会セミナー
第9回エコ印刷研究会セミナー&勉強会を12月18日(火)に開催します。第一部では、王子製紙佐治様より、印刷用紙の環境配慮についてお話を伺います。
詳しくはエコ印刷研究会ホームページをごらんください。
□ 印刷用紙の環境配慮
□ (印刷知識編) 印刷製造の研究
□ (実例研究編) 新聞折込チラシの環境配慮
詳しくはエコ印刷研究会ホームページをごらんください。
□ 第9回エコ印刷研究会のご案内
2007年11月19日
VOCの定義とエコマークインキ
前回の続きです。
印刷インキはVOCの排出削減が大きな課題となっていることを書きました。
VOCとは、揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略で、蒸発しやすく大気中で気体となる有機化合物の総称です。しかし、実際にどういった物質をVOCとしているかの定義は様々です。
大気汚染防止法では、「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物」としています。
印刷業界(日本印刷産業連合会)のグリーンプリンティング認定制度では、「石油系由来のVOC含有量1%未満(重量比)のインキ」をノンVOCインキと定義しています。
エコマークの印刷インキの認定基準では、「沸点が260度までの有機化合物」とし、それ以上の沸点のものを除外しています。
大雑把に言うと、エコマーク認定、グリーンプリンティング認定、大気汚染防止法の
順に範囲が広くなっています。
定義の違いによってこんな困ったことも起こっています。エコマークインキのラベルには「石油系溶剤30%以下 VOC成分1%未満」等と表示されているものがあります。VOCが1%未満ならいわゆるノンVOCインキのようですが、石油系が30%では、印刷業界のいうノンVOCインキとは程遠いものです。
印刷物発注者は、先進的な環境配慮を考えてノンVOCインキを指定したのに、印刷会社では(石油系溶剤の含まれる)エコマークインキを使用する、といったこともありうるかもしれません。
エコマークインキの認定基準は2002年に制定されたもので、そろそろ現状に合わなくなってきているのではないでしょうか。認定基準の改定が望まれます。
印刷インキはVOCの排出削減が大きな課題となっていることを書きました。
VOCとは、揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略で、蒸発しやすく大気中で気体となる有機化合物の総称です。しかし、実際にどういった物質をVOCとしているかの定義は様々です。
大気汚染防止法では、「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物」としています。
印刷業界(日本印刷産業連合会)のグリーンプリンティング認定制度では、「石油系由来のVOC含有量1%未満(重量比)のインキ」をノンVOCインキと定義しています。
エコマークの印刷インキの認定基準では、「沸点が260度までの有機化合物」とし、それ以上の沸点のものを除外しています。
大雑把に言うと、エコマーク認定、グリーンプリンティング認定、大気汚染防止法の
順に範囲が広くなっています。
定義の違いによってこんな困ったことも起こっています。エコマークインキのラベルには「石油系溶剤30%以下 VOC成分1%未満」等と表示されているものがあります。VOCが1%未満ならいわゆるノンVOCインキのようですが、石油系が30%では、印刷業界のいうノンVOCインキとは程遠いものです。
印刷物発注者は、先進的な環境配慮を考えてノンVOCインキを指定したのに、印刷会社では(石油系溶剤の含まれる)エコマークインキを使用する、といったこともありうるかもしれません。
エコマークインキの認定基準は2002年に制定されたもので、そろそろ現状に合わなくなってきているのではないでしょうか。認定基準の改定が望まれます。